有料老人ホームの居住権には3種類あり、おさえておきたい事柄は居住権の権利形態になります。
有料老人ホームはマンションのように部屋を購入するのではありません。
ホームの居住権を購入することになっています。
ちなみに有料老人ホームならこちらのホームページで探すことができます。
さて、その権利の有り方には3通りあります。
「利用権方式」「建物賃貸借方式」「終身建物賃貸借方式」です。
これらは重要事項説明書に「居住の権利形態」として記載されています。
利用権方式は有料老人ホームの経営者が変わったときに退去が求められることもあります。
「利用権方式」はその名のとおり、居室に住む権利とサービスを受ける権利が与えられているものです。
気をつけたいのは経営者が変わったときなどに退去を求められる場合もあるという点。
入居一時金を支払うのでまとまったお金が必要になるでしょう。
建物賃貸借方式は一般に賃貸住宅と同じで、居室を借りる権利です。
そのため、入居者の借家権は守られ、経営者が変わった場合でも住み続けられます。
また、配偶者への相続もできます。(条件はホームにより異なります)
居室を借りる権利ですので、サービスを受ける権利は別契約が必要になります。
料金も、家賃相当額を月々の利用料に含めて支払う必要があります。
「終身建物賃貸借方式」は、契約者がなくなるまでは住み続けられる権利です。
よって相続は認められません。
家賃相当額を月々の利用料に含めて支払いますが、終身分の家賃を一時金として前払いすることもできます。
なお、居住権の権利形態はホームによって最初から決められていますので、入居者の側で選択することはできません。
不明な点や不安な典があれば、重要事項説明書を確認すると共にホームにも問い合わせてみましょう。